行政書士浅野事務所

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風俗営業許可 必要書類|名古屋・愛知|行政書士浅野事務所

社交飲食店

社交飲食店

クラブ、キャバクラ、スナック、ホストクラブ、パブ、スナック

深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業

居酒屋、ショットバー、ダーツバー、ガールズバー

麻雀

麻雀店

新規許可、変更承認、変更届

パチンコ

パチンコ店

新規許可、変更承認、変更届

風俗営業許可必要書類

※4の住民票の写し、7の身分証明書について、当事務所で取得代行も可能ですが、お急ぎの場合はあらかじめお客様自身で取得願います。手続がスムーズに進みます。

風俗営業許可必要書類
当事務所で作成・用意する書類 お客様にご用意頂く書類
1. 営業の方法を記載した書類
2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
・ 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
(営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
・ 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)

(所有権疎明書類、使用承諾書)

(賃貸借契約書の写しをご用意下さい。)
3. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
4. 住民票の写し(本籍又は国籍記載)
5. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
6. 法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
7. 市区町村長の発行する身分証明書(身元証明書)
8. 法人の場合の追加書類
・ 定款及び登記簿の謄本
・ 役員に係る前記4から7までに掲げる書類

(定款及び登記簿の謄本)

(定款の写しをご用意下さい。)
9. 管理者を選任する場合の追加書類
・ 選任する管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
・ 選任する管理者に係る前記4から7までに掲げる書類
10. 7号営業のうちパチンコ店等を営もうとする場合の追加書類
設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

事務所概要

浅野事務所代表

事務所代表 浅野文雅

行政書士浅野
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