建設業許可の要件


許可の基準


許可を受けるためには,次の下に掲げる要件を備えていることが必要です。


1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任技術者を営業所ごとに置いていること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.欠格要件等に該当しないこと



経営業務の管理責任者とは,下表のいずれかの経験を有する者をいいます。許可を受けようとする者が法人の場合は※常勤の役員のうちの1名が,個人事業主の場合は本人又は支配人のうちの1人が,次のいずれかに該当することが必要です。


※常勤の役員とは,持分会社の業務を執行する社員,株式会社の取締役,委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種組合の理事等をいいます。


(1)許可を受けようとする建設業に関し,5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(建設業法§7①イ)
(2)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(§7①ロ、建設省告示351②)
(3)許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的に権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者(§7①ロ、建設省告示351①イ)
(4)許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって7年以上経営業務を補佐した経験を有する者(§7①ロ、建設省告示351①ロ)
(5)(2)~(4)に掲げる者のほか、国土交通大臣が(1)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者(§7①ロ、建設省告示351③)


※ 「経営業務の管理責任者」は主たる営業所に常勤しなければなりません。常勤しているといえるには,勤務を要しない日を除き,一定の計画のもとに毎日所定の時間にその職務に従事していることが必要です。


(1)経営業務の管理責任者としての経験
経営業務の管理責任者としての経験とは,営業取引上対外的に責任を有する地位にあって,建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
具体的には,法人の役員,個人事業主又は支配人,その他支店長,営業所長等の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指します。単なる連絡所の長又は工事の施工に関する現場の長のような経験は該当しません。
法人の役員や支配人は,商業登記簿に登載されている者をいいます。
なお、愛知県知事許可の場合、非常勤役員であった期間は”原則として”、経営業務の管理責任者としての経験年数に算入できません。(”原則として”と記載したのは、現在のところ、常勤役員であった期間が必要経験年数に満たない場合は絶対に許可が下りないという訳ではないためです。)


(2)経営業務の管理責任者に準ずる地位

経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者とは,法人においては役員に次ぐ職制上の地位にある者,個人においては,事業主に次ぐ地位にある者をいいます。 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって,許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に従事した経験が7年以上あることが必要になります。



(1)専任技術者になるための資格
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に,専任の技術者を置くことが必要です。専任技術者は雇用契約により事業主体と継続的な関係を有し,休日その他勤務を要しない日を除き,通常の勤務時間中はその営業所に勤務しうるものでなければなりません。
専任技術者が要求される理由は,建設工事についての専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導の下で建設業営業が行われる体制を構築することで,建設工事に関する請負契約の適正な締結,履行を確保するところにあります。
許可を受けようとする者が法人である場合には、常勤の従業員または役員が、個人の場合は事業主が、次のいずれかに該当することが必要です。


一般建設業
①-1(§7②イ) ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し,指定学科を修めて高等学校若しくは中等教育学校を卒業後5年以上の実務経験を有する者
①-2(§7②イ) ・指定学科を修めて大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
②(§7②ロ) ・10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
③(§7②ハ) ・一定の国家資格等を有する者

特定建設業
①(§15②イ) ・一定の国家資格等を有する者
②(§15②ロ) ・前記の一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建設業にかかる建設業で,元請として請け負った4,500 万円以上(平成6年12月28日以前にあっては3,000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては1,500 万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者※ 指定建設業(土木,建築,電気,管,鋼構造物,ほ装,造園の7業種)については,この基準により専任技術者となることはできません。
③(§15②ハ) ・国土交通大臣の個別審査を受け特定建設業の営業所専任技術者となりうるとしてその認定を受けた者
・指定建設業7業種に関して,過去に特別認定講習を受け,同講習の効果評定に合格したもの,もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

(2)営業所への専任について
「専任」とは,その営業所に常勤してもっぱらその業務に従事することをいいます。そのため,営業所の専任技術者は当該営業所の常勤職員の中から選ぶことになります。 専任技術者は営業所に常勤しますので,原則として,主任技術者,監理技術者等工事現場の配置技術者になることはできません。ただし,例外として,次のすべてを満たす場合,工事現場の主任技術者となることができます。なお,主任技術者とは,建設業者が工事を行う場合その請負金額に関わらず現場に置くことが義務付けられる工事の施工上の管理等を担当する技術者をいいます。


○営業所専任技術者が主任技術者を兼ねるための要件
当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
・工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し,当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること
・当該工事が主任技術者等の現場への専任が必要となる工事(公共性のある工作物に関する重要な工事で請負金額が2,500万円以上(建築一式工事は5,000万円以上))でないこと


法人・法人の役員・個人事業主・支配人・支店長・営業所長が,請負契約に関し,不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことであることが必要になります。 「不正な行為」 :請負契約の締結又は履行の際における詐欺,脅迫,横領等の法律に違反する行為「不誠実な行為」 :工事内容,工期等請負契約に違反する行為



許可申請の直前の決算において,下表の条件を満たしていることが必要になります。


一般建設業許可 特定建設業許可
次のいずれか(or)に該当すること 次のすべて(and)の要件に該当すること
① 自己資本の額が500万円以上であること ① 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
② 500万円以上の資金調達能力があること ② 流動比率が75%以上であること
③ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること ③ 資本金が2,000 万円以上あること
  ④ 自己資本が4,000 万円以上あること


下記のいずれかに該当するものは,許可を受けられません。

1 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり,又は重要な事実の記載が欠けているとき
2 法人にあってはその法人の役員,個人にあってはその本人・支配人,その他支店長・営業所長等が,次のような要件に該当しているとき
① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
② 不正の手段で許可を受けたこと等により,その許可を取り消されて5年経過しない者
③ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
④ 請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
⑤ 禁固以上の刑に処され,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
③ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
⑥ 建設業法,建築基準法,労働基準法等の建設工事に関する法令のうちで定めるもの,若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し,又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
③ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

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