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建設業の許可が必要なケース


建設業とは


建設業とは,元請,下請その他いかなる名義をもってするかを問わず,建設工事※1の完成を請け負う※2営業をいいます。


※1「建設工事」とは,土木建築に関する工事で,29業種に分かれています。
※2「請負」とは,当事者の一方がある仕事を完成することを約し,相手方がその仕事の結果に対して 報酬を与えることを約する契約であり,類似の概念である雇傭及び委任とは異なるものであるので注意してください。


建設業の許可が必要となるのは


建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」※3のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。


なお、軽微な工事のほか、「請負に該当しない」又は「建設工事に該当しない」などの理由により、次のような工事も建設業の許可なく施工することができます。
・自らが使用する建設工作物を自ら施工する場合
・不動産業者が販売目的の建売住宅を自ら建築する場合
・船舶、航空機、鉄道車両など土地に定着しないものの工事


※3「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。


許可が不要な軽微な工事

建築一式工事

次のいずれかに該当する工事
① 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税及び地方消費税込)
② 請負代金の額に関わらず,木造工事で延べ面積が 150 ㎡未満の工事(主要構造部が木造で,延べ面積の 1/2 以上を居住の用に供するもの)

建築一式工事以外

③1件の請負代金が 500 万円未満の工事(消費税及び地方消費税込)


上記を超えない請負金額の工事は軽微な工事として、建設業許可なくして請け負うことができます。
ただし,以下Ⅰ~Ⅳのような場合、各契約の請負金額が500万円未満であっても、請負代金の合計額が500万円以上であれば、軽微な工事には当たらず、建設業の許可が必要な工事になります。


Ⅰ.同一の者が工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合計額を請負金額とします。


Ⅱ.注文者※4が材料を提供する場合は、請負契約の代金の額に、その材料の市場価格と運送賃を加えた額を請負金額とします。


※4「発注者」ではなく、「注文者」である点に注意が必要です。
建設業法上、「発注者」とは、「注文者」のうち、他の者から請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業を営む者に注文する者を除いた者であり、建設工事の最初の注文者に限られますが、「注文者」には、元請負人や下請負人も含みます。
そのため、例として、元請負人が材料を提供する工事を下請負人と契約を締結した場合でも、請負代金に材料の市場価格と運送賃を加えた額が500万円以上であれば、元請負人及び下請負人のどちらも許可が必要になります。


Ⅲ.元請け工期が長期間にわたる工事で、長期間の間をおいて複数の下請け契約により、工種が異なる工事を請け負った場合でもそれらの合計額を請負金額とします。


Ⅳ.短期契約で工事を行った場合は、それらの合計額を請負金額とします。たとえ年をまたいだり、工種が異なっていた場合でもそれらすべての合計額を請負金額とします。


※近年では、法律上許可を要しない軽微な工事であっても、元請業者から建設業許可を取るよう言われるなど、取引上許可の取得を迫られて許可を取得するケースが目立ちます。

現在は軽微な工事しか行っていないとしても、上記のようにいつ許可が必要になってくるかわかりませんので、必要になったときスムーズに取れるように日頃から準備しておく方が良いと思います。


建設業許可取得の積極的理由


軽微な工事のみを請負う建設業者の場合、建設業許可を取得しなくても建設業の営業ができますが、次のようの積極的な理由から許可を取得する場合が多く見受けられます。


1.ゼネコンなど大手建設業者の下請けになる目的
建設業法では、許可を得ていない下請け業者と、許可が必要な額の請負契約を締結した場合、発注者である元請け業者も罰則が科されます。このため、ゼネコンなど大手建設業者は、軽微な工事のみを下請け発注する場合でも、実質的に建設業許可取得した業者しか参入させません。


2.金融機関から融資を受ける目的
公的融資制度を受ける際に、許認可業種の場合に許認可を得ていることが融資の条件となっていることが多いため効果的な資金調達を図るという融資目的で建設業許可を取得する場合があります。


3.元請として公共工事に参加する目的
公共工事の元請けになるには、たとえ軽微な工事のみを受注する場合であっても、建設業許可を取得したうえで、経営事項審査を受けなければなりません。小規模建設業者の中には、継続的に公共事業を受注している業者が存在します。


4.信用度を向上させる目的
建設業許可は社会的な認知度が高く、許可業者なら安心できるという発注者の意識が働くため、これを利用して自社の信用度を向上させたり、営業戦略に用いたりすることができます。


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