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建設業許可の区分と種類


(1)国土交通大臣許可と都道府県知事許可

建設業の営業所が、2つ以上の都道府県内にまたがる場合は、国土交通大臣許可を、1つの都道府県の区域内だけに存在する場合は、都道府県知事許可を受ける必要があります。
なお、業種ごとに大臣許可と知事許可を混同することはできませんが、本店の持つ許可業種の範囲であれば営業所ごとに違う業種の許可を取得することはできます。


都道府県知事許可と国土交通大臣許可の区分

都道府県知事許可

1つの都道府県内にだけ営業所を持ち,営業しようとする場合 (複数の営業所でも可)

国土交通大臣許可

2つ以上の都道府県内に営業所を持ち,営業しようとする場合

(異なる業種でも可)


営業所とは,本店,支店,若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい,少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
① 請負契約の見積り,入札,契約締結等実体的な業務を行っていること
② 事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し,電話,机等付器備品を備えていること
③ ①に関する権限を付与されたものが常勤していること
④ 専任技術者が常勤していること


したがって,建設業にはまったく無関係なもの及び単に登記上の本店,単なる事務連絡所,工事事務所,作業所などはこの営業所には該当しません。


なお,常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても,他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には,営業所に該当します。


(2)一般建設業許可と特定建設業許可

一般建設業許可と特定建設業許可は、元請業者となって下請業者に発注できる金額に制限があるかないかによって区分されます。制限がある場合を一般建設業許可、制限がない場合を特定建設業許可としています。

元請として工事1件あたりの下請発注の合計金額
一般建設業許可

4,000万円未満(建築一式工事工事は 6,000万円未満)
いずれも消費税込み

特定建設業許可

制限無し


(1)で述べた大臣許可・知事許可ともに、業種ごとに一般建設業許可と特定建設業許可のいずれかが選択できます。特定許可は元請業者となる機会が多い比較的規模の大きい建設業者が取得する許可区分であり、一般建設業許可はそれ以外の建設業者が取得する許可区分であるといえます。

一般建設業許可と特定建設業許可に区分がされている理由は、発注者や下請業者の保護が目的です。建設業では、元請業者が受注した工事のすべてを自社で施工するということは少なく、いくつかの専門工事に細分化したうえで、下請業者がそれぞれの専門工事を施工する方法で建設工作物を完成させます。
このため、万一、元請業者が倒産などの事態に陥ってしまうと発注者はもちろん、下請業者にも大きな損害を与えてしまいます。大規模工事の元請となる機会が多い特定建設業許可業者には、発注者や下請業者の保護を担保するため、一般建設業許可の要件に荷重して厳しい技術者要件や財産用件が求められています。


特定建設業許可の要否の判断基準について

一般建設業許可と特定建設業許可の判断基準について
※特定建設業許可が必要になるのは、元請が下請に出す代金の合計額(図中P1∧P2∧P3)が4,000万円以上(建築工事業の場合は6,000 万円以上)の場合であり、下請けが孫請けに出す建設工事については、合計額(図中Q1∧Q2∧Q3)が4,000万円以上の場合でも下請け業者は特定建設業の許可は必要ありません。
つまり、常に①元請となる場合がない、または②元請となる事がある場合でも下請けに出す代金の合計額が4,000万円未満の場合は、特定建設業の許可は必要ありません。
なお、特定建設業及び監理技術者の配置の要否を判断するための下請契約の請負代金の額について、下請けに出す工事に支給材料・機器等がある場合、その費用は含まないとされていますので、工事のみの請負契約金額の合計が4,000万円未満なら、一般建設業の許可でよいことになります。
ただし、当該元請け建設業者が下請契約に含まれていない材料を下請負人に支給する場合は、その支給した材料代は加えなくてもよいということであり、契約に含まれている材料代を下請契約の請負契約金額から控除することはできません。
※また注意点として、建設業法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事を判断するための請負代金の額については、建設業法施行令第一条の二第三項のとおり、支給材料・機器等の代金を含みますので、材料代を含んだ請負金額が500万円以上であれば、下請け、孫請け業者も一般建設業許可が必要になります。

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